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- 管財事業部
破産者に代わり裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が財産を管理し清算、処分、換金する仕事をサポートしています。また、強制執行では地方裁判所に執行補助者登録を行い執行官・弁護士をサポートしています。
| 破産管財 | 残置物仕訳・保管・処分・片付け |
|---|---|
| 強制執行 | 執行催告・執行・保管・売却立会・処分 |
- 強制執行公示書

執行催告時に債務者宅に掲示します。日時を記載し執行日までに明渡すよう公示します。約1ヶ月後執行 - 目的外動産目録(遺留品)

執行日に遺留品を記入し執行官に保管受託書を渡します。約1ヶ月後売却・処分












